2017-12-06 第195回国会 参議院 憲法審査会 第1号
つまり、明治憲法が公布される前に、当時の人たちは、地域の小学校の教員、地主、農民が寄り合い、討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案、そこには、皆さん御承知のように、基本的人権の尊重、教育の自由の保障、教育を受ける権利、法の下の平等、言論の自由、信教の自由など、現行憲法は百三条ですけれども、五日市憲法草案は二百四条書かれていた。
つまり、明治憲法が公布される前に、当時の人たちは、地域の小学校の教員、地主、農民が寄り合い、討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案、そこには、皆さん御承知のように、基本的人権の尊重、教育の自由の保障、教育を受ける権利、法の下の平等、言論の自由、信教の自由など、現行憲法は百三条ですけれども、五日市憲法草案は二百四条書かれていた。
国連の子どもの権利委員会は、日本に包括的な子供権利法が存在していないこと、政策の策定プロセスに子供たちの意見が必ずしも反映されていないことに懸念を示しています。不登校支援に当たっては、今後、当事者並びに保護者の意思を十分尊重して進めていくこと、私もその立場で取り組んでいくことを決意申し上げ、討論といたします。(拍手)
石原大臣の答弁によれば、この協定の附属書Ⅱにおいて社会事業サービスを包括的に将来留保しているとのことでしたが、この患者の権利法のようなこれからできる新しい法律については適用されないんではないでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 患者の権利法の具体的な中身がよく分かりませんからそれにダイレクトにお答えするのはなかなか難しいわけでありますけれども、TPP協定第九章第十二条というのは、内国民待遇など同章の一部の規定に適合しない措置を将来採用したとしても協定違反にならない分野を附属書のⅡの表に記載をできる旨の規定をされているものでございまして、我が国は附属書Ⅱにおいて、社会保険、社会福祉、保健などの社会事業
TPPに批准した場合に、この患者の権利法が不当に競争を阻む非関税障壁として外国企業から訴えられる可能性があると考えていますが、政府はどうやって薬の安全性や患者の権利を守るつもりでしょうか。石原大臣は留意をして政府は取り組ませていただきたいとの答弁でしたが、厚労省は、こういった立法に対して、議員立法に対しても、どんな留意をしていただけるんでしょうか。
しかし、これは患者の権利法のようなこれからできる新しい法律については適用されません。 もう一度聞きますが、TPPに批准した場合、患者の権利法が不当に競争を阻む非関税障壁として、外国から、企業から訴える可能性がありますが、政府はどうやって薬の安全性や患者の権利を守るつもりでしょうか。
しかしながら、私自身は、薬害防止法、患者の権利法、さらに被験者保護法の制定に向けて取り組んできたところであり、最近社会問題化している臨床研究の不正事件、ディオバン事件については早急な解決に向けて質問を重ねてきたところです。 これらの観点から以下質問いたします。 まずは、薬害防止のための第三者組織について伺います。
○中谷委員 日本の民主化政策というのは、戦後政策の柱でありまして、憲法の制定の中に基本的人権、国民の権利、法のもとの平等などがうたわれたわけでありますが、それでは、六十五年たってどうなったかといいますと、やはり人権とか権利の色合いが余りにも強く、国家としての日本のまとまりというものが薄くなっているのではないか。
○小宮山国務大臣 障害者権利条約を何とか批准し、障害者権利法をつくろうということは、私も議員になったときからずっとやってきたことでございますので、委員が言われることはそのとおりだというふうに思います。原則応能負担ということだというふうに私は考えています。
そこで、私たちは患者の権利法という法律を野党時代に出させていただいて、衛生法の形をしている医療法について抜本的に見直すべきだと、今先生がおっしゃったように、質の改革をすべきだということを私たちは主張してきたわけで、厚生労働省としても今の委員の御指摘を深く受け止めて改革に取り組んでくれるものと、総務省としても期待をしています。
また、患者の権利法という、医療法自体見てみますと、これは医療の質をチェックする形になっていないんですよ。数だけを規定している。だから、多くの人たちが重複受診をしている。そういったところも、政府としてはセットでしっかりと変える。そして、医療の構造そのものを変える中で、しっかりと国民の皆さんの安心、健康を守っていきたい、こう考えています。 〔主査退席、三谷主査代理着席〕
子供家庭省をつくって、そして子供たちのために子供権利法を作る、こういう活動をしていきたいと思いますが、最後に、厚生労働省の大臣としての心意気をお見せいただきたいと思います。
また、イギリスは雇用権利法で規定されておりまして、あらゆる不利益取扱いが禁止をされております。フランスは労働法典でございまして、雇用の拒否、配置転換における妊娠の考慮が規定をされております。また、ドイツは母性保護法でございまして、妊娠中等の解雇が禁止され、解雇以外の不利益取扱いについては性差別ということで解釈をされているようでございます。
二〇〇二年に民主党は患者の権利法を提出いたしましたが、それから四年の月日がたち、時代の変化に応じて、このたびの医療の安心・納得・安全法案においては、次のような点をさらに明確化いたしました。 まず第一に、チーム医療ということを前面に打ち出し、医師等は診療の十分な説明を行うのみならず、医師と医療従事者が十分に連携をして行うことを規定しました。
○政府参考人(竹内洋君) 今お話しの件でございますが、私どもの基本的な考え方といたしまして、やはり権利法とか実体法とか、そこをする所管省庁におかれまして、やはりこれを輸出禁止するとか、そういう第一義的な判断をいただいた上で私どもとしては離れを造ると申しますか、水際というところで処置をするというのが多分法の基本的な考え方の一つだと思っているところでございます。
私たちは、患者の権利法というものを出している。カルテの開示義務さえ医療法の中に書いてないんです。 ちょうど二年前です。あれは九月の十六日だったと思いますが、厚生労働省が通達を出しました。患者の皆さんが医療機関にカルテを開いて見せてくれと言ったら見せなさい、それを県に通達したんです。だけれども、総理、見せられたって何語で書いてありますか。
このようなことが起きないよう、一刻も早く人種差別、外国人及び移住労働者の権利を保護するための権利法を制定し、そして制度を整備することが必要なのではないだろうかというふうに考えておりますし、それからまた、いたずらに治安悪化をあおるような言説というものを、どこかの段階で抑えなければいけない、それが政治の責任ではないかというふうに考えております。
大臣、私たち民主党は、患者の権利法というのをつくって、カルテを開示して、その医療機関の判断は主権者にしてもらうんですよ。それこそ規制改革だと思いますが、いかがですか。
これは、私たち民主党でつくりました患者の権利法という法案がございまして、その中では、医療情報というのは患者と医療者との共同作業のものである、そのように両者によって共有されるべき、当然、ですから、患者側もそれを持つべきということになるわけですけれども、そのような考え方からの法案をつくらせていただいております。
保護ではなくて消費者の権利法であるべきなわけですけれども、まずその根本的なところを改革していただきたい。そこにきちんと消費者の権利を明確に規定していただきたい。そうすると問題は一挙に解決するわけです。今、議論がもう既に国生審で開始されております。ぜひ先生方も、そのことに、消費者の権利の確立のために御努力をいただきたいと思います。
○原口委員 私は、患者の側に立った、民主党が出しているような権利法、そういうものがない限り無理だというふうに思います。 政治と金の問題については、後、集中という審議の中でしっかりとただしていきたいけれども、総理に最後に要請をします。抵抗勢力小泉純一郎と言われないように、しっかりと政策運営、そして国会対応をしていただきたい、そのことを申し上げます。 ありがとうございました。
また、やはり医療というのは、そもそも患者を中心に、医師と患者との共同作業で行われるべきものであって、そのためには、やはり情報公開、また、インフォームド・コンセントを定着させる基本となるのはカルテの開示である、そういうことで、私たち民主党も、患者の権利法を前国会で提出したところであります。